訴訟では、原告である米国作家協会と全米出版社協会は、Googleのスキャン行為自体が(ビジネス目的での複製なので)著作権侵害だと主張した。
他方Googleは、このようなスキャン行為は、著作権法のフェアユース(公正使用)という例外にあたるので許される、と主張した。フェアユースは、日本でも内閣知財戦略本部などで今年度にも導入が検討されており、昨今は日本でも論議の的である。
その訴訟について、先日和解案が公表された。驚くなかれこの和解は、日本の作家・漫画家などの著者もほとんどが当事者なのだ(加えて、相当な数の写真家や作詞家・作曲家も含まれる)。弊事務所の多くのメンバーも当事者である。今年の5月5日まで何もしなければ、(裁判所の承認を条件として)我々は全員が自動的にこの和解条件に拘束される。
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